
タイタニックといえば「船長は船と運命を共にする」いわゆる船長の最後退艦義務だけど、あれっていまは(というかだいぶ前に)「船長はあらゆる手を尽くして救命に尽力し、終わったら事故調査のために証言する義務がある」になってるんですぬ
— カピの城 (@k34615) September 11, 2026
調べたとき「ぬぁ…」となった思い出があります
「船長は、船客や船員が全員退船し安全を確保した事を確認した後でなければ、退船してはならない」という趣旨の一文があったんですよね。
— 楔石 (@nishinaru1968) September 12, 2026
それが「安全を確保する為の措置を終えたら、退船して良い」になり、今はこうなったんですね。
1970年のかりふぉるにあ丸沈没事故ですね。船長に下船を促しても拒んだそうで
— Tsd (@Tsd73x) September 11, 2026
本邦では、戦後に最後退船義務は削除されましたね。英国だとそもそも条文がなかったはず(成文法なので)
— 湯屋@ (@adatiyama) September 11, 2026
イタリアはまだあるらしい
ちなみに、本邦で削除されたのは「最後退船義務」であって「甲板上指揮の義務」はそのままです。非常時は「オン ザ デッキ」するので退船は無理だったり https://t.co/CENmowCfuB
1988年のなだしお事件の時には変わっていましたね
— Jun Miyagi@放送大学_OUJ (@XJunrz48697) September 11, 2026
一方で刑法37条1項の『緊急避難』は、2項にて「業務上特別の義務がある者には適用しない」と規定され、警察官/自衛官/船長/機長等が勤務中にあっては、原則として業務上の危難に対して緊急避難の行為が認められないことも、参考として追記します。
— TORY (@TORY_biz) September 12, 2026


コメント
コメント一覧 (3)
everydayissunda
y
が
しました
everydayissunda
y
が
しました
コメントする